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2010年2月 7日 (日)

検察審査会

 小沢君をどうしても犯罪人に仕立てなければ気がすまないらしいメディアやヤメ検弁護士は、検察審査会に一縷の望みを託しているらしい。小沢君を告発した正体不明の市民団体とやらが、検察審査会に申し立てをするようだが、では検察審査会とはなんぞや。

 裁判所のウェブサイトによれば、
「選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が,検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査するのを主な仕事とするところ」で、
「犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から,検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申立てがあったときに審査を始めます」とある。

 昨年からは、2度にわたって「起訴相当」の決議が出た時には、強制的に起訴できるようになったので、これに引っ掛けてまだまだ小沢君の起訴はあり得るという意見が出てきているわけで。最近では、明石花火大会事件が2度にわたる決議により強制起訴された。古いところでは、野村監督の嫁がやはり公職選挙法違反で検察審査会に申し立てをくらったことがある。このときは不起訴処分は不当とされたが、残念ながらそれを最終的に判断する東京地検が結局は起訴しなかった。いまの制度ならどうなっていたことか・・・。

 ま、それはともかく、検察審査会への申し立てとは、起訴しないのはどう見ても検察の怠慢という世の中の流れが背景にある事件だからこそ意味をもつのではなかろうか。だから、どう頑張っても証拠が出てこなかったという今回の小沢狂想曲においては、仮に検察審査会に申し立てがあっても起訴に持ち込むのは無理なのではなかろうか。検察とメディアが垂れ流した「小沢はクロ」というイメージが根拠となって、検察審査会が動くようでは、これは「人民裁判」になっちまう。TVではあたかも検察審査会が水戸黄門の印籠のように報じているが、検察が証拠を揃えられなかったものをどうやって起訴できるのだろう。これまでの事例は、あくまでも証拠から見るかぎり起訴が相当なのにそれをしない検察はおかしい、という検察=不正義という印象があったからこそ起訴相当の決議が出たのではないか。ましてや、今回は検察の捜査そのものに疑問符がつくのだから、検察審査会の出番はないといってもいいだろう。

 検察審査会にかけたらなんでも起訴できる、みたいなミスリードを続ける人々の品性を疑ってしまう。こんなことが通用したら、どんな人間だって犯罪者に仕立て上げることができるではないか。どこか論点がズレたままの小沢狂想曲に何の意味があるのだろうか、と夜も眠れぬ今日この頃なのであった。

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