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2010年10月19日 (火)

却下はされたけど、「訴因追加は違法」という論点は正しいのだ!

 真夏の猛暑が嘘のようにすっかり秋めいて、今朝はちょいと肌寒い。残暑が長かったせいで、秋冬物の売れ行きが悪いというニュースが流れていたが、秋が深まって少しは上向くか(?) 

 暮れに大井競馬場で開催されるダートの名物レース、東京大章典が来年から国際G1に格上げされるようだ。このところスターホースがどんどん引退して、中央競馬の売上はかなりの勢いで落ち込んでいるようだから、有馬記念にかわって東京大章典が年末競馬のクライマックスになったりしたら、ちょっと痛いかも。

 広島地検が、広島少年院暴行事件にからんで、取調べメモを廃棄していたらしい。やっぱりなってことで、これはもう構造的な問題なんだろうね。証拠改竄事件では、大阪地検の検事正と次席検事が辞職するようだが、トップが辞めてすむような単純な問題に矮小化しよとしてもそうは問屋が卸さない。メモ廃棄や証拠改竄はもとより、見立てにそった違法な取調べなど、すべては組織的な犯罪行為なんだから、たとえば検事総長の人事を国会承認にするなど大鉈ふるわないと解決しないだろうな。ま、スッカラ菅内閣には、絶対にできないだろうけどね。

 検察審査会の議決に対する小沢君サイドの行政訴訟が却下された。TVは速報なんか流したそうだが、この行政訴訟に関しては、専門家がもっと議論すべきなんじゃないだろうか。1回目の議決対象には入っていなかった訴因が新たに追加されたということが今回の提訴の大筋だけど、これって「素人」なりに考えたって合点がいかない。少なくとも、訴因を新たに追加ってことには専門家の中でも意見がわかれるところで、正しい・悪いではなく少なくとも手続き上問題があることは事実なのだ。起訴すること・されることの重みを考えれば、ここは議論を尽くすのが筋というものだろう。「小沢君のことだからそんなことどうでもいいんだよ、どうせやってるに決まってるんだから」的な考えがどこかにあったとしたら、それこそ大問題なのだ。

 また、「起訴議決の適否は、刑事訴訟法に基づく公判手続きで争われるべき」という原則論はわかるけど、今回の提訴は、「訴因追加は違法」ということが論点なんだから行政訴訟でこそ判断すべきということだって言えるのだ。つまり、検察審査会ってなんぞや、というそもそも論に行き着いてしまうのだけど、今からでも遅くはないから是非とも国会でもマスメディアでも、はたまたシンポジウムでも、大いに論議すべきではないだろうか。

 どうやら、検察審査会の所管は最高裁ということらしいが、それだって今回の小沢君強制起訴がなかったらわからなかっんだから、それだけ闇に包まれているということ。そうした検察審査会が出した議決は、法改定後はとんでもない権力を握ってしまったんだから、改めて議論することは当然なのだ。裁判員制度の影に隠れて、たいして議論されることもなく検察審査会法が改定されたことについては、政治家はもちろんメディアにもおおいに責任がある。

 小沢君の行政訴訟却下、なんてことだけに光をあてるのではなく、その中身、つまり「訴因追加は違法」ということについて議論しないと何の意味もないんだけど・・・これって、強制起訴ってことだけにスポットを当てて、その起訴内容にはまったく触れないこれまでのマスメディアの手法そのまま。今朝の新聞も、検察がらみの記事は、「関係者によると」という言葉の大氾濫。なんだ、全部検察のリークで記事作ってるんじゃん。懲りないひとたちなんだね、新聞屋さんって。

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