「強制起訴議決」は違憲・・・ある法律家のつぶやき。
セ・リーグのCSにドラゴンズが勝ち上がって、日本シリーズはドラゴンズVSマーリンズというちょいと地味な戦いになったなと思ってたら、なんと第一戦、第二戦の地上波での放送はなしなんだとか。おいおい、ただでさえプロ野球人気も下降線という最中にあって、地上波の中継がないとはコミッショナーは何やってんだろう。噂によると、第一戦、第二戦の放映権を持っていた局では、日本シリーズ開幕の日にバレーボールの中継が決まっていたため、デイゲームに変更して欲しいという交渉してきたのだとか。ま、渋々ながらも認めればよかったのに、これを聞いたトラゴンズの落合監督が断固拒絶。結局、開幕戦の中継なしという前代未聞の自体に至ったのだとか。
真相のほどはわからないけど、落合がゴネたのが原因だとしたら、なんとまあ情けないことだろう。もうちょっとプロ野球全体のことを考えられなかったんだろうか。調整が難しいからというのがデイゲームを拒否した理由とされているが、その昔は、日本シリーズといえばデイゲームと決まっていたものだ。だから、ナイターにこだわる理由がいまひとつ理解できない。言い分はいろいろあるだろうが、ここはTV中継を優先したほうがプロ野球のためにはなったんじゃないのかなあ。意地悪く言えば、ファンのことはまったく頭になかったってことだからね。日本シリーズで完全試合直前のピッチャー交代を思い出しちまった。いまからでも遅くないから、デイゲームにして、TV中継すればいいのに。
昨日は、指定弁護士による記者会見があったようで、着々と強制起訴に向けての段取りが進んでいるようだ。マスメディアは、「小沢氏、全面対決」なんてほざきつつ、あたかも強制起訴に立ち向かうことが「悪」であるかのような報道をしているけど、おかしな話だよね。起訴するんなら受けてたとうじゃない、ってのは誰にでもある権利なんだから、「全面対決」なんて仰々しく報じられる筋合いはない。
「強制起訴」にからんでは冷静さを失った意見が飛び交っているけど、今朝の朝日朝刊の投稿コラム「私の視点」はなかなか秀逸だった。久しぶりに法律家による冷静な意見にめぐりあったという清々しい朝となった。元参議院法制局部長で現在は弁護士の播磨益夫氏による、「強制起訴制度」は違憲ではないかというこの一文はなかなか読み応えがある。そのなかで、気になる部分をちょいと長いが引用すると・・・。
(これより引用)
憲法65条は「行政権は、内閣に属する」と規定し、同66条3項は「内閣は行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う」としている。起訴権限の乱用についても、最終的には内閣の行政権行使の責任が問われることになるのである。
ところが、国家機関である検察審査会は憲法上、内閣から完全に独立した行政委員会となっている。同じ行政委員会の人事院は内閣の所轄下、国家公安委員会は内閣総理大臣の所轄下にあり、行政権行使について内閣が最終的に責任を負うが、検察審査会にこうした仕組みはまったく存在しない。ゆえに検察審査会の強制起訴議決は、起訴権限の乱用があっても内閣が憲法上の行政責任を取り得ない、取りようのない行政無責任の法制度といえる。三権分立の枠組みをはみ出し、違憲の疑いが濃厚だ。
(引用終わり)
もちろん、こうした意見への反論だって存在するのだろうが、ようするに専門家でも様々な意見があるだろうと想像される検察審査会法は、それだけ不備な点が多いということなのだ。いま求められているのは、そうした観点からの議論なのではないだろうか。その意味で、このコラムの意味は大きい。
氏は郵便不正事件にも言及し、「大阪地検特捜部による証拠改ざん事件を踏まえれば、まさに検察官による起訴権限の乱用と考えるべきだろう」と述べている。やはり、特別公務員職権濫用罪適用こそが望ましいということか。
そろそろ、心ある法律家は声を上げるべきなのではなかろうか。播磨氏のコラムが、そうした動きへの一石となればよいのだが。
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