「人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法で損壊する行為」が国旗損壊罪の処罰対象・・・違反したら2年のムショ行きだとさ!!
国旗損壊罪の適用について、自民党は「国旗を『人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法』で損壊する行為」を処罰対象にする腹積もりのようだ。おそらく、国旗損壊罪の大きな目的は、ここにあるのだろう。
つまり、国旗を刺身のつまにして、それこそ「内面の自由」に踏み込もうってことなのだ。たとえば、改憲反対集会で国旗に参加者が寄せ書きをしたとしよう。そんな時に、「憲法改悪反対」なんて文言があったとしたら、それこそ「人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法で損壊する行為」に当たるってイチャモンつけられたりする可能性だってある。
・「国旗損壊罪」創設の骨子案の了承持ち越し 慎重意見を踏まえ修正へ
そもそも、新たな法律を制定する時は、その必要性や正当性を根拠付ける「立法事実」が必要だ。自民党は、「外国国旗の損壊は処罰対象になる一方、自国の国旗についての規定はない」「わが国でも国旗を損壊するような事例が発生している」からって立法事実を説明している。
でも、外国国旗の損壊が処罰の対象になるのは、場合によっては外交問題に発展しかねないからなんだね。たとえ日の丸を破ったり踏みつけたりしても、不快に思うひとはいるだろうが、そりはひとそれぞれで、法的に規制する理由にはならない。
さらに、「わが国でも国旗を損壊するような事例が発生している」事実なんて、そんな統計はどこにもあません。
つまり、何のための国旗損壊罪なんだってことだ。自民党の思惑は、スバリ言えば、「内心の自由」「表現の自由」、さらに言えば「思想の自由」にまで「人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法で損壊する行為」を盾にして踏み込もうということなのだ。
ギョロ目の岩屋君や国民主権なんかくそくらえの西田君までもが「過剰規制だ。萎縮効果を招きかねない」「罰則を設けるのはいかがか」と反対意見を表明してるのは、それほど国旗損壊罪が危険な法律ってことなのだ。
いまこそ原点に戻って、「立法事実」から議論してみやがれ・・・なんて我が家のトラ猫に檄を飛ばす土曜の朝である。
「国旗損壊」自民党PT骨子案での処罰対象は、「人に著しく不快・嫌悪の感情を抱かせるような方法で国旗を傷つけること」と主観的判断。
— あらかわ (@kazu10233147) May 15, 2026
自民党の中からも「過剰規制。何をしたかではなくて何を伝えたかを罰するというのは、まさに表現行為を罰することになるのでこれは表現の自由に抵触する」の声も。 pic.twitter.com/sCE2DQ0vM4
いや検閲だし、あまりにも表現の自由に対する挑戦過ぎる。
— 西田亮介/Ryosuke Nishida (@Ryosuke_Nishida) May 15, 2026
これ、自民党支持層は支持できるの?
理念法ならまだしも、罰則付きもありえないし、さらに動画投稿などと対象も広がっている。
他の投稿は?漫画は?
表現規制が劇的に進みかねない。 https://t.co/O4EdEnjIIg
もう自民党のやろうとしていることは国旗そのもののリスク化、タブー化ですよ。
— アームズ魂 (@fukuchin6666) May 15, 2026
危なかっしくて国旗に触れるのを避けようとする社会になりますよ。 https://t.co/9blpPaHYCd
そんなんで最長2年も刑務所にぶち込むのか!
— 町山智浩 (@TomoMachi) May 15, 2026
選挙の時にいくら政敵の中傷動画をばらまいてもお咎めなしなのに! https://t.co/i8B2hSp1dl
「崇高な国旗を侮辱されたら傷つく人が沢山いるから、処罰すべき」
— Shin Hori (@ShinHori1) May 15, 2026
というなら
「崇高な日本国憲法(特に9条)を侮辱されたら傷つく人が沢山いるから、処罰すべき」
という論理も当然成り立つだろう
現に傷ついていそうな人はいっぱいいるではないか
日本国憲法侮辱罪も作る必要がある
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