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2026年5月16日 (土)

「人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法で損壊する行為」が国旗損壊罪の処罰対象・・・違反したら2年のムショ行きだとさ!!

 国旗損壊罪の適用について、自民党は「国旗を『人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法』で損壊する行為」を処罰対象にする腹積もりのようだ。おそらく、国旗損壊罪の大きな目的は、ここにあるのだろう。

つまり、国旗を刺身のつまにして、それこそ「内面の自由」に踏み込もうってことなのだ。たとえば、改憲反対集会で国旗に参加者が寄せ書きをしたとしよう。そんな時に、「憲法改悪反対」なんて文言があったとしたら、それこそ「人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法で損壊する行為」に当たるってイチャモンつけられたりする可能性だってある。

・「国旗損壊罪」創設の骨子案の了承持ち越し 慎重意見を踏まえ修正へ

 そもそも、新たな法律を制定する時は、その必要性や正当性を根拠付ける「立法事実」が必要だ。自民党は、「外国国旗の損壊は処罰対象になる一方、自国の国旗についての規定はない」「わが国でも国旗を損壊するような事例が発生している」からって立法事実を説明している。

 でも、外国国旗の損壊が処罰の対象になるのは、場合によっては外交問題に発展しかねないからなんだね。たとえ日の丸を破ったり踏みつけたりしても、不快に思うひとはいるだろうが、そりはひとそれぞれで、法的に規制する理由にはならない。

 さらに、「わが国でも国旗を損壊するような事例が発生している」事実なんて、そんな統計はどこにもあません。

 つまり、何のための国旗損壊罪なんだってことだ。自民党の思惑は、スバリ言えば、「内心の自由」「表現の自由」、さらに言えば「思想の自由」にまで「人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法で損壊する行為」を盾にして踏み込もうということなのだ。

 ギョロ目の岩屋君や国民主権なんかくそくらえの西田君までもが「過剰規制だ。萎縮効果を招きかねない」「罰則を設けるのはいかがか」と反対意見を表明してるのは、それほど国旗損壊罪が危険な法律ってことなのだ。

 いまこそ原点に戻って、「立法事実」から議論してみやがれ・・・なんて我が家のトラ猫に檄を飛ばす土曜の朝である。

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